川口市サッカー協会規約 |
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第1章 |
総 則 |
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| - 名 称 - | |||||||||||||||||
| 第1条 | 本協会は、川口市サッカー協会と称す。 |
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| - 事務所 - | |||||||||||||||||
| 第2条 | 本協会は、事務所を会長の指定する場所に置く。 |
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第2章 |
目的及び事業 |
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| - 目 的 - | |||||||||||||||||
| 第3条 | 本協会は、市民体位の増強とスポーツ精神の高揚を図るとともに加入チーム相互の協調をはかり、併せて相互の親睦を深めることを目的とする。 |
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| - 事 業 - | |||||||||||||||||
| 第4条 | 本協会は、前条の目的を達する為に次の事業を行う。 |
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| 1. | 市内のサッカー競技を統轄し連絡提携を図る。 | ||||||||||||||||
| 2. | 市内におけるサッカー競技の普及奨励を図り、各競技団体の育成強化を翔する。 | ||||||||||||||||
| 3. | 市内における各種大会を開催する。 | ||||||||||||||||
| 4. | 指導者及び審判員の強化育成を図る。 その他目的を達する為に必要な事業。 |
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第3章 |
統括連盟等 |
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| - 統括連盟 - | |||||||||||||||||
| 第5条 | 加盟登録団体は、本協会の事業を遂行するため、次に掲げる種別を市内で統括する連盟(以下「統括連盟」という)を結成することができる。 |
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| 1. | 第1種連盟 年齢を制限しない選手により構成される加盟登録団体を統括する団体。 |
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| 2. | 第2種連盟満 18才未満の選手により構成される加盟登録団体を統括する団体。ただし高等学校在学中の選手は、この年令制限を適用しない。 |
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| 3. | 第3種連盟 満15才未満の選手により構成される加盟登録団体を統括する団体。ただし中学校在学中の選手は、この年令制限を適用しない。 |
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| 4. | 第4種連盟 満12才未満の選手により構成される加盟登録団体を統括する団体。ただし小学校在学中の選手は、この年令制限を適用しない。 |
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| 5. | 女子連盟 女子の選手により構成される加盟登録団体を統括する団体。 |
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| 6. | シニア連盟 満40才以上の選手により構成される加盟登録団体を統括する団体。 |
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| 7. | フットサル連盟 (財)日本サッカー協会基本規定フットサル登録規定により登録された選手で構成される加盟登録団体を統括する団体。 |
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| - 登 録 - | |||||||||||||||||
| 第6条 |
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| 1. | 本協会への加入登録に際しては、「川口市サッカー協会登録要領」に記載された要件を満たし申請しなければならない。 | ||||||||||||||||
| 2. | 前項の規定に基づき加入承認を受けた団体についても、毎年登録を更新しなければならない。
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第4章 |
役 員 |
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| - 役 員 - | |||||||||||||||||
| 第7条 | 本協会に次の役員を置くことができる。 |
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| 1. | 理事 10名以上25名以内(うち会長1名、副会長4名以内理事長1名) | ||||||||||||||||
| 2. | 監事 2名または3名 |
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| - 評議員 - | |||||||||||||||||
| 第8条 |
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| 1. | 評議員は登録チームより代表者1名とする。 | ||||||||||||||||
| 2. | 評議員は評議員会を構成し重要事項を議決する。 |
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| - 会長及び副会長 - | |||||||||||||||||
| 第9条 |
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| 1. | 会長は副会長を評議員会で選出する。 | ||||||||||||||||
| 2. | 会長は協会を代表し会務を総理する。 | ||||||||||||||||
| 3. | 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時または欠けた時はその職務 を代行する。 |
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| - 理 事 - | |||||||||||||||||
| 第10条 |
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| 1. | 理事は理事会を構成し会務を執行する。 | ||||||||||||||||
| 2. | 理事は次の区分によって選出される。 | ||||||||||||||||
| 第1種連盟 | |||||||||||||||||
| 第2種連盟 | |||||||||||||||||
| 第3種連盟 | |||||||||||||||||
| 第4種連盟 | |||||||||||||||||
| 女子連盟 | |||||||||||||||||
| シニア連盟 | |||||||||||||||||
| フットサル連盟 |
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| - 理事及び副理事長 - | |||||||||||||||||
| 第11条 |
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| 1. | 理事長及び副理事長は理事の互選とする。 | ||||||||||||||||
| 2. | 理事長は理事会の決議に基づき会務を掌理する。ただし、緊急の要する事項については専決することができる。この場合は、次の理事会に報告し承認を得なければならない。 | ||||||||||||||||
| 3. | 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。 |
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| - 監 事 - | |||||||||||||||||
| 第12条 |
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| 1. | 監事は評議員会にはかり、会長がこれを委属する。 | ||||||||||||||||
| 2. | 監事は会計を監査する。 |
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| - 役員の任期 - | |||||||||||||||||
| 第13条 | 本協会の役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 |
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| - 役員の解任 - | |||||||||||||||||
| 第14条 | 本協会の役員がその所属団体または組織を離れた場合及び役員としてふさわしくない行為のあった場合は、理事会及び評議員会の決議を経て解任されるものとする。 |
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第5章 |
会 議 |
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| - 評議員会 - | |||||||||||||||||
| 第15条 |
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| 1. | 評議員会は本協会の最高議決機関であって評議員、会長、副会長、理事長、会計理事、総務理事、理事、監事で構成する。 | ||||||||||||||||
| 2. | 評議員会は会長が招集し、その議長になる。 | ||||||||||||||||
| 3. | 評議員会は次の事項を決議する。 | ||||||||||||||||
| (1)毎年度の事業計画及び予算 | |||||||||||||||||
| (2)毎年度の事業報告及び決算 | |||||||||||||||||
| (3)役員の選出 | |||||||||||||||||
| (4)規約の改正 | |||||||||||||||||
| (5)その他理事会の諮問に応じ本協会の業務に関する重要事項 |
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| - 理事会 - | |||||||||||||||||
| 第16条 |
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| 1. | 理事会は理事長、副理事長、会計理事、総務理事、理事で構成する。 | ||||||||||||||||
| 2. | 理事会は必要に応じて理事長が招集し、その議長になる。 | ||||||||||||||||
| 3. | 理事会は、評議員会から委任された事項および評議員会に提出する事項並びに本規約に定めるもののほか、本協会の業務推進上必要と認められる事項を審議する。 |
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| - 会議の成立 - | |||||||||||||||||
| 第17条 | 評議員会、理事会は、それぞれ定数の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。ただしあらかじめ書面をもって委任をした者は出席者とみなす。 |
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| - 議 決 - | |||||||||||||||||
| 第18条 | 評議員会、理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決める。 |
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第6章 |
会 計 |
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| 第19条 | 本協会の経費は、次の掲げるものをもって支弁とする。 |
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| 1. | 登録料収入 | ||||||||||||||||
| 2. | 事業から生じる収入 | ||||||||||||||||
| 3. | 補助金、交付金収入 | ||||||||||||||||
| 4. | 寄付金品 | ||||||||||||||||
| 5. | その他の収入 |
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| 第20条 | 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。 |
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第7章 |
補 則 |
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| - 細 則 - | |||||||||||||||||
| 第21条 |
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| 1. | 登録する場合は、必ず規定の登録料及び負担金を毎年度納入しなければならない。 |
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| 附 則 |
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| 本規約は、昭和58年4月1日から施行する。 本規約は、平成元年4月1日から施行する。 本規約は、平成13年4月1日から施行する。 本規約は、平成17年4月1日から施行する。 本規約は、平成18年5月27日から施行する。 本規約は、平成20年3月9日から施行する。 |
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川口市サッカー協会優秀団体及び特別団体表彰規定 |
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| 川口市サッカー協会規約第2章第3条におけるスポーツ精神高揚のため各団体において、 定められた成績を収めたことにより、優秀団体及び特別団体としてこれを表彰する。 |
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